【会社設立をご検討の方へ】会社設立サポート
会社設立をご検討されるケース
- 個人事業主として今年の売上高が1,000万円を超える予定
- 個人事業主で開業しているが、そろそろ法人成りをご検討されている
- 新規で起業をご検討されている
- 新規法人設立をご検討されている
上記のご検討をされている方々に、当事務所の会社設立サポートについて、ご紹介させて頂きます。
当事務所の会社設立サポートは、会社設立前の節税対策、事業計画又は各種ご相談から会社設立登記を経て、各種の税務届出書の届出、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険)に至る一連の手続に関して、顧問先様にサポートをご提供しております。当該サポートは、税務顧問契約をして頂いた顧問先様に対して、無料でご提供させて頂いております。ただし、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への事務手数料(1万円(税抜))が発生いたします。
当事務所では、顧問先様のご要望や状況などを踏まえて、最適な会社設立方法をご提案させて頂きます。
会社設立手続き及び設立費用
株式会社の場合
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、前者は発起人のみで設立時の出資を賄う設立方法で、後者は発起人以外からも設立時の出資を募る設立方法です。ここでは、簡便な方法である発起設立を前提に、記載していきます。
1.株式会社の設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
1.株式会社の設立費用
上記1.株式会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
• 定款の作成⇒収入印紙代(※1電子定款では不要)
• 公証人役場で定款認証⇒定款認証手数料
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請⇒登録免許税
※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。
表1 株式会社の設立費用(単位:円)
株式会社の設立費用 | |||
---|---|---|---|
作成方法 | 自分で作成 | 司法書士に通常依頼 | 当事務所に依頼 |
定款の種類 | 紙の定款 | 電子定款 | 電子定款 |
定款印紙代 | 40,000 | 0 | 0 |
定款認証手数料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
定款謄本代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
登録免許税 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
代行報酬 | 0 | 70,000~110,000 | ▲30,000 |
合計 | 242,000 | 272,000~312,000 | 172,000 |
弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(通常:約3万円相当)が無料提供となっております。
ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への事務手数料(1万円(税抜))が発生いたします。
合同会社の場合
1.合同会社の設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員構成等を決定する。
(2)定款の作成
定款を作成する。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
2.設立費用
上記1.合同会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成
• 定款の作成⇒収入印紙代(※1電子定款では不要)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請⇒登録免許税
※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。
表2 合同会社の設立費用(単位:円)
合同会社の設立費用 | |||
---|---|---|---|
作成方法 | 自分で作成 | 司法書士に通常依頼 | 当事務所に依頼 |
定款の種類 | 紙の定款 | 電子定款 | 電子定款 |
定款印紙代 | 40,000 | 0 | 0 |
登録免許税 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
代行報酬 | 0 | 50,000~80,000 | ▲30,000 |
合計 | 100,000 | 110,000~140,000 | 30,000 |
弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(通常:約3万円相当)が無料提供となっております。
ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への代行報酬(1万円(税抜))が発生いたします。
※注意
会社設立前の意思決定により、その後の税額が変動し、会社設立後に大きな損失を被ることがあります。ケースによっては、数十万円から数百万円もの税金を損してしまうことがあります。そのため、会社設立前の税務戦略について、十分な時間を取って検討することをおすすめします。この税務リスクを回避する目的で、公認会計士や税理士に会社設立代行を依頼する方が多いのです。
また、当事務所では、会社設立前の節税対策、事業計画又は各種ご相談だけでなく、会社設立の登記手続、税務届出書の作成および届出、および社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険)に至る一連の手続きを会社設立代行サービスに含めて、顧問先様にご提供しております。
一般的に、会社設立というと、法務局への登記までを意味すると思いますが、実質的には、会社設立後、税務署への設立届出などがあります。そのため、会社設立の登記後、必ず税務署に設立関係書類を早急に提出する必要があります。特に、青色申告承認申請書は、ご提出は決して忘れないようご注意ください。
当事務所の会社設立サポートでは、会社設立後、税務署・都税事務所への各種税務届出書の作成および届出までが含まれております。
主なお客様対応エリア
当事務所では、川崎市(溝の口、梶が谷、高津、宮崎台、宮前平、鷺沼他)、横浜市(たまプラーザ、あざみ野、青葉台、長津田他)、世田谷区(二子玉川、用賀、駒沢大学、三軒茶屋他)、渋谷区(渋谷、表参道他)、新宿区を主なお客様対応エリアとしております。
しかし、主なお客様対応エリア以外でも、大田区、目黒区、品川区、稲城市、狛江市などを含む、東京都のほとんどの地域において、対応しております。また、さいたま市、川口市などの埼玉県や市川市、浦安市などの千葉県をはじめとする、その他のエリアについても、お客様のご要望があれば、可能な限り対応させて頂きます。まずは、お気軽にご相談下さい。
なお、新規開業、法人成り、新設法人設立など、会社設立に関することにお困り事があれば、お気軽にご相談下さい。