配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年6月30日 国税庁より『配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し』が公表されました。
《公表の概要》
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
《制度の概要》
(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。
また、上記(1)及び(2)の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われました。
1 給与所得者の扶養控除等申告書
2 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
3 従たる給与についての扶養控除等申告書
当事務所の主なお客様対応エリア
当事務所では、川崎市(溝の口、梶が谷、高津、宮崎台、宮前平、鷺沼他)、横浜市(たまプラーザ、あざみ野、青葉台、長津田他)、世田谷区(二子玉川、用賀、駒沢大学、三軒茶屋他)、渋谷区(渋谷、表参道他)、新宿区を主なお客様対応エリアとしております。
しかし、主なお客様対応エリア以外でも、大田区、目黒区、品川区、稲城市、狛江市などを含む、東京都のほとんどの地域において、対応しております。また、さいたま市、川口市などの埼玉県や市川市、浦安市などの千葉県をはじめとする、その他のエリアについても、お客様のご要望があれば、可能な限り対応させて頂きます。まずは、お気軽にご相談下さい。