平成28年度 東京都 創業助成事業
事業目的
都内開業率のさらなる向上を図るため、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、平成27年度から「創業活性化特別支援事業」を実施しています。
本事業はその一環として、創業予定者又は創業から間もない中小企業者等に対して創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上を目的として公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「公社」という。)が実施するものです。
事業内容
創業予定者、創業して間もない企業等に人件費、賃借料、広告費等、創業期に必要な経費の一部を助成します。
(1) 対象事業
「東京都長期ビジョン」(平成26年12月策定)で都が掲げた、社会的課題を解決する一助となるものや、創業のモデルケースとして、都内における創業機運のさらなる向上が図られ、今後大きな成長や多くの雇用の創出が期待できるもの
(2) 助成対象期間
交付決定日(平成28年8月1日予定)から1年以上2年(平成30年7月31日)の間で事業に必要な期間
(3) 助成限度額
300万円※(助成下限額 100万円)
※但し学生起業家選手権又はTOKYO STARTUP GATEWAYで法人設立事業資金を取得された方の場合は、当該相当額が助成限度額より減額されます。
(4) 助成率
助成対象と認められる費用の3分の2以内
(5) 助成対象経費
創業期に要する経費の一部
(6)助成事業のスケジュール
平成28年3月28日~平成28年4月28日 申請書提出の事前予約
平成28年5月9日 ~平成28年5月20日 申請書提出
平成28年5月下旬 ~平成28年6月中旬 書類審査
平成28年6月下旬 ~平成28年7月上旬 面接審査
平成28年7月下旬 総合審査会
平成28年8月1日 交付決定
申請要件
申請に当たっては、次の(1)から(4)のすべての要件を満たす必要があります。
(1)次のア又はイのいずれかに該当すること
ア 都内での創業を具体的に計画している個人
イ 創業後5年未満であって、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又は特定非営利活動促進法第2条に規定する特定非営利活動法人
(2)次のアからエのいずれにも該当しないこと
ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること
イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること
ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられること
(3)次のアからスの都や公社等の事業いずれかを利用していること
ア 公社が実施する、TOKYO起業塾における創業集中サポートについて、公社が申請書を受理した日までに「創業集中サポート利用実績証明書」の発行を受けた者
イ 公社が実施する、事業可能性評価事業について、公社が申請書を受理した日を起算日として過去3年度において「事業の可能性あり」と評価され、継続的支援を受けている者
ウ 都又は公社が設置した創業支援施設(東京ライフサイエンスインキュベーションセンター、東京コンテンツインキュベーションセンター、青山創業促進センター、ソーシャルインキュベーションオフィスSUMIDA、ベンチャーKANDA、タイム24、インキュベーションオフィスTAMA、白鬚西R&Dセンター)に公社が申請書を受理した時点でいずれかの施設に入居している又は以前に入居していた者
エ 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業において認定を受けた施設に公社が申請書を受理した時点で入居している又は以前(ただし、認定後に限る。)に入居していた者
オ 中小企業基盤整備機構、区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立大学又は私立大学が設置した創業支援施設と1年間以上の賃貸借契約を締結する等、公社が申請書を受理した日に入居している又は公社が申請書を受理した日を起算日として過去3年以内に入居していた者
カ 青山創業促進センターにおけるアクセラレーションプログラムを公社が申請書を受理した時点で受講している者又は以前に受講していた者
キ 都が実施する、学生起業家選手権又はTOKYO STARTUP GATEWAYについて、助成金交付申請年度から起算して過去3年度において準決勝まで進んだ者
ク 都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート事業」について、取扱金融機関から本事業に係る融資を受け、その証明を公社が申請書を受理した日までに受けた者
ケ 東京都中小企業制度融資(創業融資)又は都内区市町村が実施する中小企業制度融資のうち創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を公社が申請書を受理した時点で利用している者
コ 都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を公社が申請書を受理した時点で受けている者
サ 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を公社が申請書を受理した時点で利用している者
シ 産業競争力強化法(平成25 年法律第98 号)第2 条第23 項第1 号に規定する認定特定創業支援事業により支援を受け、都内区市町村長の証明を公社が申請書を受理した日までに受けた者
ス 東京信用保証協会又は東京都商工会連合会より認定特定創業支援事業に準ずる支援を受け、その証明を公社が申請書を受理した日までに受けた者
(4) 次のア~チのすべてに該当するもの
ア 原則として、助成事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、助成事業実施場所を都外へ変更しないこと
イ 法人の場合、申請者本人が代表取締役又は代表役員に就いていること。特定非営利活動法人の場合、申請者本人が理事長に就いていること
ウ 公社・国・都道府県・区市町村等から同一趣旨の助成を受けていないことエ 公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと
オ 事業税(法人事業税、個人事業税)及び都民税(法人都民税、個人都民税)を納税していること
カ 事業税等を滞納(分納)していないこと
キ 都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
ク 過去に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けた場合、不正等の事故を起こしていないこと
ケ 過去に、公社から助成金の交付を受けた場合、「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
コ 過去に、本助成事業に採択され助成金を受給した者による、本助成事業への再度の申請でないこと。(ただし中止等により受給に至らない場合は、他の要件を満たしているときに限り1回、再度の申請ができるものとする)
サ 助成事業実施成果が特定の法人・個人向けでないこと
シ 助成事業終了後も、継続して事業を実施する計画であること
ス 助成事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等を有し、期間内に実施できること
セ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと
ソ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公社が公的資金の助成先として、社会通念上適切ではないと判断するものではないこと
タ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
チ その他、公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断するものではないこと
助成対象経費
助成対象経費は、以下(1)~(4)の条件に適合する経費で「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。
(1) 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
(2) 助成対象期間内(交付決定日から平成30年7月31日まで)に契約、取得、支払いが完了した経費
(3) 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費
(4) 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費
※1 ただし人件費、賃借料および備品費のうちリース・レンタル費については交付決定日前に契約したものも対象とします。
※2 ただし、助成対象期間は最短でも交付決定日から1年以上となります。
※3 助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きく差額が生じないよう、実行可能性を十分に検討してください。