確定申告の概要と法人成りの手続き ~個人事業主の皆様へ~
毎年、一定の時期になると個人事業主の方々は、確定申告に追い回されることが慣例になっていること思います。その上、独立開業して数年の方の場合、確定申告に何となく対応しているものの、よくわからないと考えている方も比較的多いと思います。
また、現在、個人事業主として事業を営んでいる方のうち、今後も事業規模を拡大する事が見込めることから、どのタイミングで個人事業主から法人に変更するべきか、検討したいと考えている方も多いと思います。そこで、個人事業主の方が、会社を設立して、既存事業を引き継いで行っていくことを法人成りといいます。
今回、法人成りを検討している個人事業主を対象に、確定申告の概要について、ご説明させて頂いた上で、法人成りに必要な手続きをまとめましたので、参考にしていただけると幸いです。
確定申告の概要
1.確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。
2.確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。
3.確定申告の必要な主なケース
(1)会社員の場合
所得控除が増えた場合や2ヶ所以上から収入がある場合等です。一般的に、税金を還付してもらえそうな場合に確定申告することが多いです。
(2)個人事業主の場合
1年間の売上や経費などを日々帳簿づけして、それらを集計したものを確定申告する必要があります。この書類を確定申告時期に税務署へ提出します。
4.個人事業主の確定申告
個人事業主の確定申告は、白色申告と青色申告の2種類に分かれ、両者には、下記の特徴があります。
《白色申告と青色申告》
白色申告 | 青色申告 | |
事前申請 | 必要なし | 必要あり |
会計帳簿の作成 | 簡単 | 難しい |
特典 | なし | あり 青色申告特別控除など |
(1)青色申告の申請期限
当年分の確定申告を青色で申告するには、当年3月15日までに事前申請する必要があります。但し、当年途中に新規開業した場合(当年1月16日以後に新規開業した場合)、開業日から2ヶ月以内に事前申請する必要があります。特に、何も申請を出さなければ、自動的に白色申告となります。
(2)青色申告の会計帳簿
白色申告の会計帳簿は、簡易な方法による記帳が認められています。しかし、青色申告の会計帳簿は、「正規の簿記の原則(複式簿記)」による会計帳簿作成という原則的な記帳ないし、「簡易帳簿(簡易簿記)」による会計帳簿作成という例外的な記帳である一定水準以上の簿記の知識を必要とする帳簿でなければなりません。
5.確定申告の時期
個人事業は事業年度が1月1日~12月31日の1年間と決まっており、この1年間の収入や経費から所得及び税額を計算して、翌年の2月16日~3月15日の期間中に確定申告をします。この1ヶ月の期間内であれば、いつ確定申告書類を提出しても構いません。
6.確定申告書類の提出方法
以下の3通りの方法があります。
(1)確定申告書類を税務署へ持参する
(2)確定申告書類を税務署へ郵送する
(3)e-Taxで電子申告する
7.確定申告の提出書類
白色申告と青色申告の場合で、確定申告の提出書類が異なります。
(1) 白色申告の場合
「収支内訳書」、「確定申告書B」、「添付書類」
(2) 青色申告の場合
「青色申告決算書」、「確定申告書B」、「添付書類」
8.帳簿や書類の保存期間
売上や経費をつけていた帳簿や領収書などの書類は、確定申告書類で提出した内容の根拠となり、保管しておく必要があり、定められた期間、保存しておく義務があります。
(1)白色申告の場合
法定帳簿が7年間、任意帳簿とその他の書類が5年間保存。
(2) 青色申告の場合
帳簿・決算関係書類・現金預金取引等の関係書類が7年間、その他の書類が5年間保存。
9.個人事業の主な税金の種類と納付時期
個人事業主が納める主な税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税で、各税金の納付時期は異なります。但し、税金によっては、納税が不要なとなるものもあるので、個別具体的な確認が必要です。
《税金の種類と納付時期》
納付時期 | |
所得税 | 確定申告期限日 |
消費税 | 3月末日 |
住民税 | 年4回で分納(又は、一括納付) |
個人事業税 | 年2回で分納(又は、一括納付) |
法人成りの手続き
法人成りに必要な手続一覧
1.会社設立手続
2.会社設立後の手続(税務関連)
3.事業用の資産・負債の引継手続
4.各種契約の名義変更
5.個人事業の廃業手続(税務関連)
6.個人事業の確定申告
法人成りに必要な具体的な手続
1.会社設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。
(2)定款の作成
定款を作成する。但し、株式会社の場合、公証人役場で認証を受ける。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
2.会社設立後の手続(税務関連)
《税務署》
(1)法人設立届出書
会社設立後2カ月以内に提出
(2)青色申告書の承認申請書
会社設立後3カ月以内と最初事業年度の末日のうち、いずれか早い日までに提出
(3)給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内に提出
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
特例を受けようとする月の前月末
(5)棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
確定申告の提出期限までに提出
(6)減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
確定申告の提出期限までに提出
《地方公共団体(都道府県税事務所または市区町村役場)》
(1)法人設立届出書
地方公共団体により提出期限は異なります
上記の各手続きが、必要か否かは、会社の状況により、異なりますので、ご注意ください。
3.事業用の資産・負債の引継手続
会社の設立登記の手続きが完了したら、個人事業主の方が所有していた資産・負債を新会社に引き継がせる手続きをおこないます。個人事業主の資産・負債のうち、どの資産・負債を会社が引き継ぐかについては、事業主と会社との間で任意に決めることができます。
なお、個人事業主の資産・負債を引継ぐ際、事業譲渡契約書、財産目録、株主総会議事録などを用意することについても検討しておきましょう。
4.各種契約の名義変更
引継ぐ財産も含め、様々なものの名義変更が必要になります。以下に名義変更が必要となる主な契約を例示します。
・銀行口座
・事務所や店舗、工場、駐車場などの賃貸借契約
・事業用車両
・電話、電気、水道、ガス、リース契約、保険契約など
・事業用資金の金銭消費貸借契約
・取引先との契約や売掛金の入金先の変更
5.個人事業の廃業手続(税務関連)
個人事業を廃止する手続きは、各所に書類を提出する必要があります。以下に、主な廃業手続と提出期限を記載します。
《税務署》
(1)個人事業の開業・廃業等届出書
廃業後1カ月以内に提出
(2)青色申告の取りやめ届出書
3月15日までに提出
(3)給与支払事務所等の廃止届出書
廃業後1カ月以内に提出
(4)事業廃止届出書
消費税の課税事業者が事業を廃止した場合、速やかに提出
(5)所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
・第1期分および第2期分の減額申請は、その年の7月1日~7月15日
・第2期分のみの減額申請は、その年の11月1日~11月15日
《地方公共団体(都道府県税事務所または市区町村役場)》
(1)事業開始(廃止)等申告書
都道府県または市区町村により提出期限が異なる。
6.個人事業の確定申告
個人事業を廃業した場合、廃業した年の事業所得を確定申告する必要があります。最終年度の確定申告も所得税は翌年3月15日、消費税は翌年3月31日までに申告する必要があります。なお、事業税については、廃業後1ヶ月以内に、申告をしなければなりません。ただし、事業主控除の範囲(290万円の月割額)ならば申告・納税の必要はありません。
最後に
法人成りのメリット・デメリットについても、十分に検討する必要があります。特に、事業用の資産・負債の引継手続や確定申告について、専門的知識を必要としますので、法人成りの検討から実行に至るまで、時間的節約や節税等の観点から、専門家を活用することが有益であると考えられます。
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