算定基礎届とは
算定基礎届の概要
健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これは、被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動することから、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
そして、「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。但し、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
但し、総括表は、7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、全ての被保険者が(1)~(3)に該当する場合も必ずご提出ください。
また、算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定および9月改定の月額変更に該当した方については、月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。
標準報酬月額の算定
7月1日現在の被保険者について、原則4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。
手続時期等
毎年7月1日現在の被保険者について事業主が、「被保険者報酬月額算定基礎届」等を毎年7月10日頃までに日本年金機構へ提出します。