確定申告の概要 ~個人事業主の皆様へ~ | 桒原公認会計士事務所

確定申告の概要 ~個人事業主の皆様へ~

 毎年、一定の時期になると個人事業主の方々は、確定申告に悩まされることが慣例になっていること思います。その上、独立開業して数年の方の場合、確定申告に何となく対応しているが、よくわからないと思っている方も比較的多いと思います。そこで、今回、個人事業主のために確定申告の概要について、ご説明させて頂きます。

1.確定申告とは

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

2.確定申告をする必要のある人

 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額年末調整の住宅借入金等特別控除額合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
 また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
 なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。

3.確定申告の必要な主なケース

(1)会社員の場合

 所得控除が増えた場合や2ヶ所以上から収入がある場合等です。一般的に、税金を還付してもらえそうな場合に確定申告することが多いです。

(2)個人事業主の場合

 1年間の売上や経費などを日々帳簿づけして、それらを集計したものを確定申告する必要があります。この書類を確定申告時期に税務署へ提出します。

4.個人事業主の確定申告

 個人事業主の確定申告は、白色申告青色申告の2種類に分かれ、両者には、下記の特徴があります。

《白色申告と青色申告》
白色申告 青色申告
事前申請 必要なし 必要あり
会計帳簿の作成 簡単 難しい
特典 なし あり
青色申告特別控除など

(1)青色申告の申請期限

 当年分の確定申告を青色で申告するには、当年3月15日までに事前申請する必要があります。但し、当年途中に新規開業した場合(当年1月16日以後に新規開業した場合)、開業日から2ヶ月以内に事前申請する必要があります。特に、何も申請を出さなければ、自動的に白色申告となります。

(2)青色申告の会計帳簿

 白色申告の会計帳簿は、簡易な方法による記帳が認められています。しかし、青色申告の会計帳簿は、「正規の簿記の原則(複式簿記)」による会計帳簿作成という原則的な記帳ないし、「簡易帳簿(簡易簿記)」による会計帳簿作成という例外的な記帳である一定水準以上の簿記の知識を必要とする帳簿でなければなりません。

5.確定申告の時期

 個人事業は事業年度が1月1日~12月31日の1年間と決まっており、この1年間の収入や経費から所得及び税額を計算して、翌年の2月16日~3月15日の期間中に確定申告をします。この1ヶ月の期間内であれば、いつ確定申告書類を提出しても構いません。

 6.確定申告書類の提出方法

 以下の3通りの方法があります。
 (1)確定申告書類を税務署へ持参する
 (2)確定申告書類を税務署へ郵送する
 (3)e-Taxで電子申告する

7.確定申告の提出書類

 白色申告と青色申告の場合で、確定申告の提出書類が異なります。

(1) 白色申告の場合

 「収支内訳書」、「確定申告書B」、「添付書類」

(2) 青色申告の場合

 「青色申告決算書」、「確定申告書B」、「添付書類」

8.帳簿や書類の保存期間

 売上や経費をつけていた帳簿や領収書などの書類は、確定申告書類で提出した内容の根拠となり、保管しておく必要があり、定められた期間、保存しておく義務があります。

(1)白色申告の場合

 法定帳簿が7年間、任意帳簿とその他の書類が5年間保存。

(2) 青色申告の場合

 帳簿・決算関係書類・現金預金取引等の関係書類が7年間、その他の書類が5年間保存。

9.個人事業の主な税金の種類と納付時期

 個人事業主が納める主な税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税で、各税金の納付時期は異なります。但し、税金によっては、納税が不要となるものもあるので、個別具体的な確認が必要です。

《税金の種類と納付時期》
納付時期
所得税 確定申告期限日
消費税 3月末日
住民税 年4回で分納(又は、一括納付)
個人事業税 年2回で分納(又は、一括納付)

 

※ 当事務所では、年1回の確定申告対応として、決算・税務申告書作成のみの支援もいたします。

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