会社設立後の届出・申請手続 ~税金関係~ | 桒原公認会計士事務所

会社設立後の届出・申請手続 ~税金関係~

【1】会社設立後、必要な届出・申請手続 ~税金関係~

 会社設立後、税務署都税事務所に税務届出書等を提出する必要があります。これらの届出書等を期限内に提出しないと税金を損してしまうこともありますので、注意しましょう。また、銀行口座の開設の際、これらの書類(控)が必要になる場合もありますので、早めに提出することをお勧めします。
以下に、これらの届出書等のうち、必須なものをご説明します。

1.法人設立届出書

 内国普通法人等を設立した場合の手続です。そして、提出期限は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を提出する必要があります。また、その提出先は、税務署都道府県税事務所及び市役所の3箇所に提出します。しかし、東京23区の場合、税務署及び都税事務所の2箇所に提出します。
 この書類を提出すると、法人の税務申告に必要とされる書類を税務署や都税事務所が送ってくれるようになります。

2.青色申告の承認申請書

 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。そして、提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。つまり、設立の日以後3か月以内に提出して下さい。但し、その3か月を経過する前に、事業年度終了の日がある場合、当該日の前日までに提出して下さい。
 青色申告では、日々の取引を適切に会計帳簿に記帳し、適切な申告をしなくてはなりません。さらに、帳簿書類(会計帳簿、領収書など)も7年間保存することが義務付けられています。なお、青色申告の承認後、2期連続で期限内に申告をすることが出来なかった場合、青色申告が取り消されますので、ご注意ください。

※青色申告承認申請書は、必ず期限を守って提出してください。1日でも期限を過ぎてしまうと青色申告を認めてもらえず、税金を多額に損する可能性が高くなりますので、特に重要な書類となります。

3.給与支払事務所等の開設届出書

 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。そして、提出期限は、開設の事実があった日から1か月以内に提出してください。
 なお、給与支払事務所等の開設届出書という書類を提出すると、給料や報酬に係る源泉所得税に関連する書類を税務署から送ってくれるようになります。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。そして、提出期限は、特に定められていません、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与等について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
 その為、事務手続きの簡便性や資金繰りの安定を目的に利用することをお勧めします。

【2】会社設立後、検討すべき届出・申請手続 ~税金関係~

 上記4つの届出書等が、会社設立後、必要な税金関係の届出・申請手続となりますので、必ず期限内に提出をして下さい。また、必要に応じて、下記の税金関係の届出・申請手続について、提出するか否かを検討することをお勧めします。

5.消費税関連の届出書

 事業者は、消費税法に定められている各種届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。そして、届出、承認及び許可を要することとされているもののうち、一部のものについて、ご説明します。

(1)『消費税の新設法人に該当する旨の届出書』

 消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。

(2)『消費税簡易課税制度選択届出書』

 簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。消費税の課税方式には、本則課税と簡易課税と言うものがあり、簡易課税を選択した方が有利となるケースがあります。

(3)『消費税課税事業者選択届出書』

 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。資本金1,000万円未満であっても、消費税の課税事業者になることで税金の還付を受けられるケースがあります。

※上記消費税の選択届出書は、会社設立後、消費税の節税をする上で非常に重要な書類です。その為、節税に関する税務戦略の立案において、これらの提出期限をスケジュール管理することも非常に重要になります。

6.棚卸資産の評価方法の変更届出書

 棚卸資産の評価方法選定して届け出る場合の手続です。そして、提出期限は、初年度の確定申告書の提出期限までとなります。
 商品や材料の在庫を持つ事業の場合、棚卸資産の評価方法の選択により、期末利益に影響することもありますので、棚卸資産の評価方法の変更届出書の提出を検討して下さい。
 なお、この届出書を提出しない場合は、法定評価方法である最終仕入原価法が採用されることになります。

7.減価償却の償却方法の届出書

 減価償却資産の償却方法選定して届け出る手続です。そして、提出期限は、初年度の確定申告書の提出期限までとなります。
 固定資産を多額に持つ事業の場合、減価償却の償却方法の選択により、期末利益や資金繰りに影響しますので、減価償却の償却方法の届出書の提出を検討して下さい。
 なお、この届出書を提出しない場合、固定資産の種類ごとに法定償却方法が採用されることになります。但し、通常は減価償却資産の償却方法の届出書を提出することは少ないようです。

 

以上が、会社設立後、検討すべき税金関係の届出・申請手続ですので、各法人様の個別具体的な事情を考慮の上、ご検討して下さい。但し、上記提出期限の記載については、設立初年度時点での提出期限のみを記載しておりますので、ご注意して下さい

※会社設立後、その他の手続きとして、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険など)の加入手続きがありますので、忘れずにご対応して下さい。なお、これらの社会保険等の加入要件は、個別具体的な判断を要する場合もございますので、お早めに各行政機関に問い合せすることをお勧めします。
※当事務所では、税務顧問様向けのサービスとして、会社設立代行サービス(会社設立サポート)をご提供しております。

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