エンジェル税制の概要 | 桒原公認会計士事務所

エンジェル税制の概要

 エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

エンジェル税制の仕組み

 個人投資家は投資時点株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。

1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置

 以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。

優遇措置A:(ベンチャー企業への投資額-2,000円)×その年の総所得金額から控除
 ※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方
  なお、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。
優遇措置B:ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
 ※控除対象となる投資額の上限なし。

2.未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)

 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。また、ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。

※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

投資方法について

 エンジェル税制における株式を取得する方法(投資方法)については、3つの方法(①直接投資、②認定投資事業有限責任組合経由、③証券会社経由)があり、それぞれにおいてエンジェル税制の確認申請の方法が異なることにご注意ください。

エンジェル税制の対象要件

 エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、個人投資家による資金の払込期日時点でベンチャー企業要件個人投資家要件を満たさなければなりません。但し、事前確認制度を利用する場合、申請日時点でベンチャー企業要件のみを確認します。

ベンチャー企業要件

 投資した年減税措置(優遇措置AまたはB)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A・Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。

優遇措置Aの対象企業要件

1.創業(設立)3年未満の中小企業者であること
2.以下の要件を満たすこと

設立経過年数(事業年度)
①1年未満かつ最初の事業年度を未経過
 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
②1年未満かつ最初の事業年度を経過
 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュフローが赤字
③1年以上~2年未満 
 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字。または新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上で、直前期までの営業キャッシュフローが赤字。
④2年以上~3年未満
 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字。または売上高成長率が25%超で営業キャッシュフローが赤字。

優遇措置Bの対象企業要件

1.創業(設立)10年未満の中小企業者であること
2.以下の要件を満たすこと

設立経過年数(事業年度)
①1年未満
 研究者あるいは新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
②1年以上~2年未満 
 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超。または、新事業活動従事者が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上。
③2年以上~5年未満
 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超。または、売上高成長率が25%超。
④5年以上~10年未満
 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超。

優遇措置AとB(共通)の対象企業要件

3.外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
4.大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊な関係(子会社等)にある法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと
5.未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと

個人投資家要件

投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)、売却した年の減税措置ともに共通の要件です。

1.金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
2.投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%超になる時における株主グループに属していないこと

エンジェル税制申請から確定申告までの流れ

 ベンチャー企業は、自社がエンジェル税制の対象ベンチャー企業であることを確認の上、経済産業省へエンジェル税制適用対象企業であること、投資が行われたこと等の確認申請を行います。
そして、経済産業省にて、エンジェル税制の対象企業と確認されると、ベンチャー企業へ経済産業大臣の『確認書』が交付されます。
 ベンチャー企業は、『確認書』を個人投資家に提出します。そして、個人投資家が、『確認書』を確定申告の際に税務署へ提出して手続きが完了します。

 

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