株式会社と合同会社の設立手続および設立費用
株式会社の設立手続および設立費用
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、前者は発起人のみで設立時の出資を賄う設立方法で、後者は発起人以外からも設立時の出資を募る設立方法です。ここでは、簡便な方法である発起設立を前提に、記載していきます。
1.株式会社の設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
2.株式会社の設立費用
上記1.株式会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
- 定款の作成⇒収入印紙代(※1電子定款では不要)
- 公証人役場で定款認証⇒定款認証手数料
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
⇒登録免許税
※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。
株式会社の設立費用 | ||
---|---|---|
紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
定款印紙代 | 40,000 | 0 |
定款認証手数料 | 50,000 | 50,000 |
定款謄本代 | 2,000 | 2,000 |
登録免許税 | 150,000 | 150,000 |
合計 | 242,000 | 202,000 |
合同会社の設立手続および設立費用
1.合同会社の設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員構成等を決定する。
(2)定款の作成
定款を作成する。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
2.設立費用
上記1.合同会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成
⇒収入印紙代(※1電子定款では不要)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
⇒登録免許税
※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。
合同会社の設立費用 | ||
---|---|---|
紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
定款印紙代 | 40,000 | 0 |
登録免許税 | 60,000 | 60,000 |
合計 | 100,000 | 60,000 |
※当事務所の『会社設立サポート』へのご案内は、下記リンクをご参照して下さい。